性能評価とは
「性能評価」は、建築基準法第68条26(構造方法等の認定)第3項に基づく業務であり、鉄骨製作工場において製作された鉄骨溶接部の性能について、同法施行規則第1条の3(確認申請書の様式)第1項に規定されている国土交通大臣の認定を受けるために必要な評価の審査を行うものです。
この性能評価業務は、国土交通大臣に許可を受けた「性能評価業務規程(性能評価基準を含む)」に基づき、実施され、適合工場には性能評価書が交付されます。
性能評価のメリット
鉄骨の性能評価を取得した工場は、国土交通大臣の審査を経て、大臣認定工場になりますが、そのメリットは次の通りです。
・鉄骨溶接部の性能が保証される
・しっかりした検査体制が担保される
・耐震性に優れた鉄骨を提供できる
・鉄骨製作工場の信頼性が高まる
・中間検査・完了検査への対応も安心できる
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